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東京都交通局車体利用広告デザイン審査要領の第11条に基づき 東京都交通局車体利用広告デザイン審査基準を次の通り定める。 |
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第1条 | 車体利用広告物の掲出は、次の各号の要件を満たすものでなければならない。 1.都市景観との調和を損なうものでないこと 2.道路交通の安全を阻害するおそれのないこと 3.広告の掲出する面積は、東京都屋外広告物施行規則で定める面積を超えないこと |
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第2条 | 広告物の色彩、意匠その他のデザインについて 次の各号のいずれかに該当するときはこれを掲載しない。 ■バス及び路面電車 (1)周囲の運転者の誤認を招くような広告物 ア)発光、蛍光、反射効果を有する材料を使用するもの イ)バスの場合、後部の色がテールランプの色と紛らわしいもの ウ)地色が赤色、黄色又はこれらの系統に属する色で、信号機又は道路標識等の効用を妨げる おそれのあるもの (2)周囲の運転者の注意力が散漫となる広告物 ア)車体側面のデザイン構成がストーリー性のある四コマ漫画や映像表示となっているもの イ)車体側面窓上部分に文字を記載したもの ウ)車体側面の文字表記が縦書きであるもの エ)車体後部の文字表記が多いもの、又は絵柄や文字が過密であるもの (3)広告物が車体の窓又はドア等のガラス部分に表示されているもの (4)車体の排気口やスピーカー口をラッピングでふさぐデザインとなっているもの |
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第3条 | デザイン審査に当たっては、次の各号に掲げる要件を満たしていないものは これを承認しないものとする。 (1) デザインはイメージで表現し、文字を手段とする情報は最小限にとどめること。 なお、文字を入れる際は、デザインが主体となるように大きさに留意する。 (2) 地色に派手な原色、又は金銀色を使用しないこと。 (3) 地色に黒色又は暗い色調を使用しないほか、夜間運行に留意すること。 (4) 美観を損ねるような、くどく、どぎついデザインではないこと。 (5) 景観と違和感のないようなデザインであること。 (6) 性を意識させるようなデザインでないこと。 (7) 身体の一部(顔、手等)を強調するようなデザインでないこと。 |
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第4条 | 乗降口扉等の業務用各表示の位置及び大きさ等については、原則として、 ラッピング貼付の上、現状位置に同色・同サイズの表示を貼りつけるものとする。 |
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