東京都交通局車体利用広告デザイン審査要領の第11条に基づき
東京都交通局車体利用広告デザイン審査基準を次の通り定める。
第1条 車体利用広告物の掲出は、次の各号の要件を満たすものでなければならない。

1.都市景観との調和を損なうものでないこと
2.道路交通の安全を阻害するおそれのないこと
3.広告の掲出する面積は、東京都屋外広告物施行規則で定める面積を超えないこと
第2条 広告物の色彩、意匠その他のデザインについて
次の各号のいずれかに該当するときはこれを掲載しない。

■バス及び路面電車
(1)周囲の運転者の誤認を招くような広告物
  ア)発光、蛍光、反射効果を有する材料を使用するもの
  イ)バスの場合、後部の色がテールランプの色と紛らわしいもの
  ウ)地色が赤色、黄色又はこれらの系統に属する色で、信号機又は道路標識等の効用を妨げる
    おそれのあるもの
(2)周囲の運転者の注意力が散漫となる広告物
  ア)車体側面のデザイン構成がストーリー性のある四コマ漫画や映像表示となっているもの
  イ)車体側面窓上部分に文字を記載したもの
  ウ)車体側面の文字表記が縦書きであるもの
  エ)車体後部の文字表記が多いもの、又は絵柄や文字が過密であるもの
(3)広告物が車体の窓又はドア等のガラス部分に表示されているもの
(4)車体の排気口やスピーカー口をラッピングでふさぐデザインとなっているもの
第3条 デザイン審査に当たっては、次の各号に掲げる要件を満たしていないものは
これを承認しないものとする。


(1) デザインはイメージで表現し、文字を手段とする情報は最小限にとどめること。
  なお、文字を入れる際は、デザインが主体となるように大きさに留意する。
(2) 地色に派手な原色、又は金銀色を使用しないこと。
(3) 地色に黒色又は暗い色調を使用しないほか、夜間運行に留意すること。
(4) 美観を損ねるような、くどく、どぎついデザインではないこと。
(5) 景観と違和感のないようなデザインであること。
(6) 性を意識させるようなデザインでないこと。
(7) 身体の一部(顔、手等)を強調するようなデザインでないこと。
第4条 乗降口扉等の業務用各表示の位置及び大きさ等については、原則として、
ラッピング貼付の上、現状位置に同色・同サイズの表示を貼りつけるものとする。
◎取扱商品の制限
次の各号のいずれかに該当するものは取り扱わないものとする
1.公の秩序または善良の風俗に反するもの
2.美観風致を害する物
3.東京都交通局の事業上支障のあるもの
4.その他の東京都交通局長が不適当と認めるもの
 なお、上記の他、タバコ及び消費者金融などに関する広告は当分の間見合わせる

◎デザイン審査について
 東京都交通局車体利用広告デザイン審査基準に基づいた審査を行い、
 都市景観との整合性を図ることとする。